軽自動車にお乗りの皆様
お手元に、このような納税通知書は届いているでしょうか?
軽自動車の税金とは、4月1日時点でお車を所有しているドライバーへ市区町村より課される税金のことです。
納付期限を過ぎてしまいますと、延滞料金が課せられてしまいます。
納付期限
・5月31日まで
延滞料金
期限翌日から1カ月を経過する日まで「年7.3%」
期限翌日から1カ月を経過した以後 「年14.6%」
納税通知書が送られてきていないか忘れずに確認しましょう!
経理
お手元に、このような納税通知書は届いているでしょうか?
軽自動車の税金とは、4月1日時点でお車を所有しているドライバーへ市区町村より課される税金のことです。
納付期限を過ぎてしまいますと、延滞料金が課せられてしまいます。
納付期限
・5月31日まで
延滞料金
期限翌日から1カ月を経過する日まで「年7.3%」
期限翌日から1カ月を経過した以後 「年14.6%」
納税通知書が送られてきていないか忘れずに確認しましょう!
経理