道路運送車両法の一部改正について
サービス課からのお知らせです。
このたび道路運送車両法の保安基準が一部改正されました。
⓵回転部分の突出禁止規定の見直し
⓶排気管の開口方向要件の廃止
以上の2点になります。明細は下記
解説しますと、今まではフェンダーからのタイヤのはみ出しは法令違反となり不正改造車とみなされましたが29年6月22日以降は車軸中心部から前方30度、後方50度の範囲内において最外側がタイヤになる部分について10㎜未満の場合は突出していないと判断すると言う事です。(あくまでもタイヤの突出であってホイールがタイヤより最外側にはみ出している場合はNGです)そして、すべての車両に適用するのではなく以下の車両は除かれます。(乗車定員が10人以上の自動車・二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車・カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引き自動車)と言う事になります
詳しい解説図。
あとマフラーの開口方向については、今まではマフラーを真上から見て左右30度以内という規定がありましたがこれの規定が廃止されどの方向を向いてもOKとなりました。緩和はされましたが、細かい規定はありますので気にかかる方は一度ご相談ください。
サービス課 川崎