回転部分の突出禁止規定の改正について


サービス課からのお知らせの件で追加です。8月17日の記事に道路運送車両の

保安基準が一部改正されたと書きましたが、簡単に説明しますと

今までは車体から回転部分の突出は違反でしたが、今回の一部改正で

タイヤのメーカーロゴやリムガード(ホイールを守る部分)等が、

フェンダーから10mm(1cm)未満であれば突出を認めるとの事です。

それにあたり、新規定に対応した測定器が必要ですが、今まで使用していた

測定器が無駄になってしまいます。なので、当社では新規定に対応出来る様に

改良しました。黄線と白線の所の穴を開け、そこからノギスで測ります。

このような感じで測定します。

これにより、新規定に沿って検査が出来る様になりましたので、自分の

車が気になるのであれば、ひと声かけて頂ければ測定しますので

お待ちしております。

サービス課 関上でした。


カテゴリー: かわら版
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