回転部分の突出禁止規定の改正について
サービス課からのお知らせの件で追加です。8月17日の記事に道路運送車両の
保安基準が一部改正されたと書きましたが、簡単に説明しますと
今までは車体から回転部分の突出は違反でしたが、今回の一部改正で
タイヤのメーカーロゴやリムガード(ホイールを守る部分)等が、
フェンダーから10mm(1cm)未満であれば突出を認めるとの事です。
それにあたり、新規定に対応した測定器が必要ですが、今まで使用していた
測定器が無駄になってしまいます。なので、当社では新規定に対応出来る様に
改良しました。黄線と白線の所の穴を開け、そこからノギスで測ります。
このような感じで測定します。
これにより、新規定に沿って検査が出来る様になりましたので、自分の
車が気になるのであれば、ひと声かけて頂ければ測定しますので
お待ちしております。
サービス課 関上でした。