本日(6月1日)より施行される道路交通法の一部改正により『自転車運転者講習』制度が始まります。
対象は「危険行為」を反復して行った自転車利用者が対象で、受講命令に従わず講習を受けなかった場合は処罰されます。(罰則 5万円以下の罰金)
講習の対象となる主な違反行為(主な危険行為)としては
〇 右側通行(逆走)をするなど、通行場所のルールを守らなかった.....
〇 歩道・路側帯通行中、「歩行者優先」のルールを守らなかった.....
〇 「一時停止」の標識がある交差点で一時停止しなかった.....
〇 信号に従わないで通行した.....
〇 「通行禁止」の道路を通行した.....
〇 酒酔い運転をした.....
〇 ブレーキが無い自転車を運転した....
等々が挙げられます。
みなさん、自動車同様、
自転車も十分注意して安全運転に心掛けましょう。
安全運転管理者 福士