梅雨入りしました


東北地方も梅雨入りしました。

水がたまった道路を走る機会が増えるので

歩行者に泥水を跳ねないように気を付けたいと思います。

というのも、私が子供のころ、車に泥をかけられたらお金をもらえると

教えてもらったのですが、具体的には、車の運転中に泥をはねた場合

いくらお金を払わなければいけないのか気になったので調べました。

 

 

 

 

https://tkd-cleaning.com/clothes/1951/より引用

道路交通法第71条1号によれば

「ぬかるみまたは水溜りを通行するときは、泥除け器をつけ、または徐行する等して

泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼす事が無いようにすること」

とあり、反則金は大型車の場合7000円で、普通車と二輪車は6000円

原付は5000円だそうです。

反則金を支払わなかった場合は5万円の罰金を支払うことになるそうです。

気を付けたいと思います。

相馬

 

 


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